つくば市の弁護士に相談しよう!債務整理の4つの方法とは
- 投稿日:
任意整理
任意整理は、債務の整理をすることで生活の立て直しを行う方法です。現在支払っている借り入れの契約を解除し、利息をカットして返済方法を立て直します。利息なしで3年から5年で返済できるよう返済計画を立てて、無理のない範囲で効率よく返済することが可能です。
このとき、過払い金があれば計算をして借金の返済に充て、より効率的な返済を目指します。任意整理は自己破産のように裁判所を通す手続きではないため、そこまで債務が大きくなければもっともリスクの小さい債務整理方法です。
個人再生
個人再生は、裁判所を通して再生計画の認可を受け、借金を少なくしてもらって返済することができる債務整理です。借金を減額してもらうことで生活に支障が少ない状態で返済することができます。自己破産は財産すべてが処分されてしまいますが、個人再生の場合は住宅ローンや車などの資産を持ったまま債務整理が可能です。そのため、家を失ってしまうなどの大きなリスクを避けることができます。
任意整理では間に合わないほどの債務を抱えている人で、持ち家など処分されると生活に支障をきたしてしまう財産を持っている人は、個人再生での債務整理が適していると言えるでしょう。
自己破産
自己破産は、借金の返済が難しくなってしまった人が、財産を清算して債権者に配当し、残りの借金を免除してもらう債務整理です。借金をゼロにすることで、生活を立て直すことができるようになります。返済を続けていても借金が減らない人、収入が減ってこれまでのような返済ができなくなってしまった人が、自己破産を行うケースが多いです。
自己破産では、財産を現金にして債権者に配当する「破産」という手続きと、破産をしても債務が残ってしまった場合に、その債務を免除してもらう「免責」という2つの手続きを行います。